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身内が亡くなった時、やらなければデメリットを受ける手続き3つ

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身内が亡くなった時、様々な手続きが必要になってきます。
知らなかった、忘れていたでは済まされない大切な手続きばかりです。
最低でも下記の3点は必ず行いましょう。

死亡届の提出

戸籍法第86条で市区町村役場へ死亡届の提出は絶対にしなければならないと定められています。
死亡を知っていたにも関わらず、死亡届を提出していなければ、罰せられる可能性があります。
中には故人の年金を頼りに生活していたから、死亡届により年金が止められるので
死亡届を出さなかったなんて身勝手な話もありますが、もちろん違法です。必ず届け出てください。

火葬・埋葬

法律第3条の規定により、原則として、死体(もしくは妊娠7か月以上の胎児)は、
死後(もしくは死産後)24時間以内は火葬してはならないとされている。
もし、遺体をそのままにしていたら、最悪の場合、死体遺棄罪に問われることもあります。
中には「火葬後は骨を海にまいてくれ」等という話も聞きますが、これも不法投棄にあたり、基本的にはNGです。

相続手続き

多かれ少なかれ、なにかしら無くなった方の資産の相続が発生します。これは資産だけでなく、負債も含まれます。
手続きをとらないで放置した場合、「単純相続」扱いになり、負債があった時はそれも相続をしたことになってしまうのです。
手続きを行えば、相続放棄による負債からの脱却もできますし、相続して残った資産を返済にあてるなど対応策も出てきます。
また、遺産評価額が基礎控除額より多ければ、相続税の支払い義務が発生します。
きちんと手続きをして支払わなければいわゆる脱税となり、こちらも違法になるので罰則を受けることになります。
さらに、相続手続きを先延ばしにしている間に、その他の相続人の出産等で相続人が増える事により、
自分の相続できる額が減ってしまう可能性だってあります。
トラブルを防ぐためにも早めも手続きが一番でしょう。
最近は終活やエンディングノートの作成など、自身の人生の終わり方に注目が集まってきています。
関連知識や情報が増えた分、膨大な情報量に迷うかもしれませんが、
必要最低限やらねばならないことが抜けてしまわないように、ご参考になれば幸いです。

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